葬儀BGMの著作権は?ISUM申請からリスク回避まで徹底解説

故人を見送る大切な場である葬儀。故人の好きだった曲や思い出の曲をBGMとして流したいと考える方は多いでしょう。しかし、市販の音楽には「著作権」が存在します。葬儀という私的な場であっても、著作権を意識せずに使用すると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

本記事では、葬儀BGMにおける著作権の基本的な考え方から、著作権問題をクリアするための「ISUM」の役割、具体的な申請方法、そしてリスク回避のための注意点まで、プロのWebライターとして徹底的に解説します。安心して故人をお見送りできるよう、ぜひ最後までお読みください。

葬儀で市販曲をBGMに使うと著作権侵害?基本を解説

著作権とは何か?葬儀でのBGM使用が問題になる理由

著作権とは、音楽、文学、美術などの「著作物」を作成した著作者に与えられる権利を指します。著作権法により、著作物を無断で複製したり、公衆の前で演奏したり、送信したりすることは制限されています。

葬儀会場で市販の音楽をBGMとして流す行為は、多くの場合「公衆に聞かせる目的」とみなされる可能性があります。たとえ遺族や参列者といった限られた人々のためであっても、私的利用の範囲を超えると判断される場合があるため、著作権者の許諾が必要となるのです。

特に、故人へのメッセージ動画に市販曲を使用したり、葬儀会場でBGMとして流したり、その映像を記録として残したりする行為が問題になりやすい傾向があります。

葬儀における音楽使用の現状と注意点

近年では、故人の個性や人柄を反映した「自分らしい葬儀」を望む方が増え、故人の思い出の曲や好きだった曲をBGMとして流すケースは珍しくありません。しかし、その全てが適切に著作権処理されているわけではないのが現状です。

著作権者に無許可で音楽を使用した場合、著作権者からの指摘や使用中止請求、さらには損害賠償請求に発展するリスクがあります。特に、葬儀の様子を撮影し、その記録映像をインターネット上で公開したり、複数枚のDVDとして配布したりする場合には、より一層の注意が必要です。

著作権問題をクリアする「ISUM」とは?

ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)の役割

ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)は、結婚式や葬儀など、特定の目的での音楽利用を円滑にするために設立された団体です。JASRACをはじめとする著作権管理団体や音楽出版社などと連携し、利用者が安心して市販の楽曲を利用できるよう、著作権者と利用者の橋渡し役を担っています。

ISUMを通じて申請・許諾を得ることで、通常は複雑な著作権処理を簡略化し、市販曲を適法に利用できるようになるのです。

ISUM許諾楽曲でできること・できないこと

ISUMの許諾を得ることで、以下のことができるようになります。

  • 故人へのメッセージ動画や生い立ちムービーのBGMとして市販曲を使用し、会場で上映する
  • 葬儀会場でBGMとして市販曲を流す(複製を伴う場合)
  • 葬儀の記録用DVDやブルーレイに、BGMとして市販曲を収録する

一方、ISUMの許諾では以下のことはできませんので注意が必要です。

  • ISUM許諾楽曲リストにない曲の使用
  • インターネット上での公開(YouTubeなどでのライブ配信やアップロード)
  • 公衆送信を伴う配信(オンライン葬儀など)
  • 商用利用(葬儀社が広告目的で使用するなど)
  • 楽曲の編曲や歌詞の変更

ISUM申請が必要なケース・不要なケース

ISUM申請が必要となる主なケースは以下の通りです。

  • 市販CDやダウンロード音源からBGMを複製し、動画のBGMとして使用する場合
  • 葬儀会場でBGMとして流すために、音源を編集・複製する場合
  • 葬儀の記録映像として、BGM付きのDVDやブルーレイを複数枚作成する場合

一方で、ISUM申請が不要なケースもあります。

  • 会場で「BGMとして市販のCDをそのまま再生するだけ」で、音源の複製や加工を伴わない場合(ただし、会場がJASRACなどの著作権管理団体と包括契約を結んでいることが前提です。必ず会場に確認しましょう。)
  • 著作権フリーの音源を使用する場合
  • 著作権保護期間が終了している楽曲(ただし、隣接権には注意が必要です)
  • ご自身で作成したオリジナル曲を使用する場合

ISUM申請の具体的な流れと費用

申請に必要な準備物と情報

ISUM申請をスムーズに進めるためには、以下の情報や準備物が必要となります。

  • 使用したい楽曲情報: 曲名、アーティスト名、ISUM管理番号など。ISUMのウェブサイトで許諾楽曲リストを検索し、管理番号を控えておきましょう。
  • 利用目的: 葬儀BGM、追悼動画のBGMなど、具体的な使用目的を明確にします。
  • 利用形態: CD-R、DVD、ブルーレイなど、どのような媒体に収録するかを伝えます。
  • 利用枚数: 作成する記録映像などの枚数。
  • 利用する葬儀社や会場の情報: 申請代行を依頼する場合や、会場側で手続きを進める場合に必要となります。

申請代行サービス(業者への依頼)について

ISUMへの個人での申請は、手続きがやや複雑に感じられるかもしれません。そのため、多くの場合は、葬儀社や動画制作会社、またはISUMの登録事業者である専門の制作会社が申請を代行してくれます。

申請代行サービスを利用することで、著作権手続きの手間と時間を省き、確実に適法な利用を進めることができます。ただし、代行手数料が発生する場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

費用相場と支払い方法

ISUMの利用料は、楽曲や利用形態、作成枚数によって異なります。一般的に、1曲あたり数百円~数千円程度が目安となります。これに加えて、申請代行を依頼した場合は、代行手数料が別途発生します。

支払い方法は、クレジットカード払いや銀行振込などが一般的です。葬儀社に代行を依頼した場合は、葬儀費用と合わせて請求されることもありますので、詳細を事前に確認しておきましょう。

著作権侵害のリスクとトラブル回避のための注意点

無断使用が発覚した場合のペナルティ

著作権を侵害する形で市販の音楽を無断で使用した場合、以下のようなペナルティやリスクを負う可能性があります。

  • 使用中止請求: 著作権者から、直ちに音楽の使用を中止するよう求められます。
  • 損害賠償請求: 過去の利用料相当額や慰謝料、著作権者のイメージダウンに対する賠償などを請求されることがあります。
  • 刑事罰: 著作権法に違反した場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
  • 信頼失墜: 葬儀社や遺族の社会的な信頼を失うことにもつながりかねません。

故人を偲ぶ大切な場でのトラブルは、決して避けたいものです。適正な手続きを心がけましょう。

葬儀社や会場との連携の重要性

葬儀BGMに市販曲を使用したい場合は、必ず事前に葬儀社や会場にその旨を伝え、相談することが非常に重要です。

  • 会場がJASRACなどの著作権管理団体と包括契約を結んでいるか、ISUM申請が必要なケースかを確認しましょう。
  • 動画制作を依頼する場合は、制作会社が著作権処理について適切に対応してくれるか、事前に確認し、密に連携を取りましょう。
  • 「お任せ」にするだけでなく、ご自身でも著作権に関する知識を持ち、不明な点は積極的に質問することが大切です。

代替案:著作権フリー音源やオリジナル曲の活用

著作権に関する手続きが複雑だと感じる場合や、費用を抑えたい場合は、以下の代替案も検討してみましょう。

  • 著作権フリー音源の活用: インターネット上には、商用利用や個人的な利用が許可されている著作権フリーの音源サイトが多数存在します。これらの音源は種類も豊富で、費用を抑えられるメリットがあります。利用規約をよく確認し、目的に合ったものを選びましょう。
  • オリジナル曲の活用: 故人やご遺族が作詞作曲したオリジナル曲を使用すれば、著作権の問題は発生しません。故人への思いが込められた、よりパーソナルなBGMとなるでしょう。

まとめ:安心して葬儀BGMを使用するために

故人を見送る葬儀において、BGMは故人を偲び、参列者の心に寄り添う大切な要素です。市販の楽曲を使用したいというお気持ちは自然なものですが、著作権への配慮は不可欠であることをご理解いただけたでしょうか。

本記事で解説したように、ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)は、適法に音楽を利用するための重要な手段です。著作権侵害のリスクを回避し、安心して故人をお見送りするためには、葬儀社や会場と密に連携し、不明な点は必ず確認することが何よりも大切です。

もし手続きが難しいと感じる場合は、著作権フリー音源などの代替案も視野に入れながら、故人への思いを込めた、心に残る葬儀を執り行っていただければ幸いです。

結婚式ムービーを検索

  • 検索する

TOP